環境活動 : 製品リサイクル 家電製品 (指定4品目)
日本では、2001年4月に制定された特定機器再商品化法(家電リサイクル法)により、家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の指定4品目について、製造業者や輸入業者はリサイクルを推進することを義務づけられています。
リサイクルの流れ
家電リサイクルのしくみは、排出者、販売店、メーカーの協力によって成り立っています。
家電製品(指定4品目)の回収手順・申込みについては、「一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター」のウェブサイトをご覧ください。
「RKC 一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター」
富士通ゼネラル家電製品(4品目)のリサイクル
富士通ゼネラルは、他の家電メーカー各社と共同で、全国329か所(注1)に指定引取場所を設置し、使用済みの自社製品を回収しています。また、全国17か所のリサイクルプラントに委託し、再商品化やフロンの回収などをしています。
再商品化等実績報告
家電メーカー5社の活動コンセプト
家電リサイクルに対する当社活動コンセプト及び当社を含む5社グループのリサイクルの理念について掲載しています。
家電リサイクル対象商品
指定4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)のそれぞれについて、家電リサイクルの対象製品と非対象製品の区分を掲載しています。
リサイクルプラント
リサイクルプラントについて掲載しています。
リサイクル料金
富士通ゼネラル家電製品のリサイクル料金(再商品化等料金)を掲載しています。
(指定引取場所までの収集運搬料金は含んでいません。)
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- リサイクル料金はメーカーごとに異なります。他社製品については、それぞれのメーカーのウェブサイト、または一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターのウェブサイトをご覧ください。
関係者の役割
家電リサイクル法では、関係者(小売業者・排出者・製造業者)にさまざまな役割が義務づけられています。
これら役割については一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターのウェブサイトをご覧ください。
- 注1 指定引取場所数:
- 2023年7月現在
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- 掲載画像はすべてイメージです。