PRESS RELEASE
平成19年9月13日
株式会社富士通ゼネラル
(NO.07-Y07-17)
富士通ゼネラルハートウエア、障害者雇用への取組みについて |
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当社では、1988年の「障害者の雇用の促進等に関する法律(注1)」改正以前の1970年より、知的障害者の雇用を積極的に行ってまいりました。
知的障害者は、主に川崎本社工場内の冷蔵庫生産ラインに従事し、職場では、障害者の適性を見極め、きめ細かく指導することにより、充分な戦力化を図ってまいりました。
しかしながら、2004年には、冷蔵庫事業の終息にともない、同部門における障害者の雇用維持が課題となりましたが、長年の経験により、製造ラインの業務以外でも能力の発揮が可能と判断し、同年1月、特例子会社(注2)「株式会社富士通ゼネラルハートウエア」を設立しました。清掃作業、販促物の梱包、発送、管理など従来外注していた業務を同社に委託し、全員の雇用を確保することといたしました。
同社では、さまざまな工夫と指導により、障害者の雇用創出と能力アップを図るとともに、障害者が生きがいを持って明るく元気に働ける環境作りを行っております。
今回当社は、神奈川県と財団法人神奈川県雇用開発協会が主催の「2007年度障害者雇用促進大会」で、障害者雇用の取組みについて、長年にわたる知的障害者雇用の実績と環境作りが評価され、優良事業所として表彰を受けました。
「2007年度障害者雇用促進大会」は、例年9月に、雇用支援月間として、障害者の雇用を進めるための全国的な行事の一環として開催されており、本年は、9月10日(月)、かながわ労働プラザで行われました。
今後も、当社は、富士通ゼネラルハートウエアを核として、地域の特別支援学校(旧養護学校)やハローワークなどとのコミュニケーションを図り、障害者の自立支援に努めてまいります。
富士通ゼネラルハートウエアについて
1.概要
- 社名
- 株式会社富士通ゼネラルハートウエア(株式会社富士通ゼネラル特例子会社)
- 所在地
- 神奈川県川崎市高津区1116番地
- 資本金
- 10,000千円( 株式会社富士通ゼネラル100%出資 )
- 設立年月日
- 2004年1月21日( 同年8月6日 厚生労働省認可 )
- 役員
- 代表取締役社長 島野 康寿
- 従業員数
- 28名( スタッフ・指導員 7名障害者21名 )
- 事業内容
- 清掃、ゴミ分別回収、緑化補助作業
- 国内・海外向け販促物梱包、発送、在庫管理
- サービス部品梱包、加工、部品倉庫内ピッキング作業
- 業者納入受入、職場通知、検収
- 社内郵便物集配、仕分
- パソコン入力業務
- 試作開発エアコンの解体
- 通勤者用自転車のタイヤパンク修理
2.障害者に優しい作業指導法
障害者が作業をするにあたり、誰でも簡単に出来る仕組み「目で見る(絵柄)管理手法」を構築しました。
「目で見る(絵柄)管理手法」とは、漢字や英文字、数字を読解するのではなく、物品の全てが絵柄で表示されている物の中から目的物を探し出す、管理手法です。
一例としては、国内、海外の支店などからのカタログ注文書に、動物や花などの名前が表記されております。作業者は、この注文書を持って、ストックヤードの同じ絵柄の名札が表記されている箱からピッキングを行い、梱包配送をします。
これにより、誰でも簡単に作業を行えるとともに、ピッキングによる誤発送がなくなり、さらに、新規の委託業務にも応用が可能となりました。
3.地域社会への活動
- 地域の特別支援学校の在校生による会社見学や実習生の受入、保護者会による見学、さらには、特別支援学校教員による企業実習などを積極的に受け入れている。( 昨年度実績:35件 )
- 地元の行政や特別支援学校の要請により、企業の立場を通じて障害者の雇用問題や特別支援学校の在校生に対し、社会の仕組みなどを教えるために富士通ゼネラルハートウエアの代表を派遣し、講演を行っている。
- 社員が通う最寄り駅まで公道の清掃を行っている。(雑草駆除、ゴミ・空き缶回収、タバコの吸殻回収など)
以上
注釈
- 注1 障害者の雇用の促進等に関する法律(旧障害者雇用促進法) :
- 障害者の雇用の促進等に関する法律は、1960年に施行されました。当初の目的は、身体障害者の雇用促進が目的でしたが、1976年、同法の抜本的改正にともない、法的義務への強化と雇用納付金制度が創設されました。1988年には、知的障害者を含めたすべての障害者に対する雇用の対策強化と、職業、リハビリテーション対策を柱として、法律名も「障害者の雇用の促進等に関する法律」と改められました。
- 注2 特例子会社 :
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、企業が障害者雇用を目的に設立する子会社で厚生労働省の認可が必要です。親会社が障害者の雇用を促進するために特別の配慮をした子会社を設立した場合、一定の要件のもとに雇用されている労働者を親会社(又は企業グループ)に雇用されているものとみなし、法定雇用率を計算することが出来ます。このような制度を「特例子会社制度」といいます。
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