よくあるご質問:冷凍庫・冷蔵庫 廃棄方法
冷凍庫・冷蔵庫は家電リサイクル法で定められている4品目(特定家庭用機器)のひとつです。
廃棄する場合は、家電リサイクル法により、消費者は不要になった冷凍庫・冷蔵庫を、製造業者などに適切に引き渡す必要があります。
また、その際に家電リサイクル料金(注1)を支払わなければなりません。
冷凍庫・冷蔵庫を廃棄する場合は以下の方法にしたがってください。
買い替えをご希望のお客様
新しく冷凍庫・冷蔵庫を購入される販売店へ、廃棄物の引き取りをご依頼ください。
処分のみをご希望のお客様
冷凍庫・冷蔵庫を購入された販売店へご依頼ください。
- ※
- 販売店には法律により、販売した冷凍庫・冷蔵庫を引き取る義務があります。
購入したお店が廃業などで依頼できない場合
以下のいずれかの方法で廃棄してください。
- お近くの冷凍庫・冷蔵庫販売店へご相談ください。
- お住いの市区町村担当窓口へご相談ください。
- 「指定引取場所」へ直接お持ち込みください。
- ※
- 「指定引取場所」へ直接持ち込む場合は、事前に郵便局でリサイクル料金を、家電リサイクル券センター(注2)へ振り込む必要があります。
家電リサイクルについて、詳しくは家電リサイクル券センター(注2)のホームページをご覧ください。
- ER-0001
- 注1 家電リサイクル料金:
- 家電リサイクル料金の支払い方法については以下のページをご覧ください。
- 注2 家電リサイクル券センター:
- 一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(RKC)