平成18年5月26日
株式会社富士通ゼネラル
内部統制システムの整備に関する基本方針について |
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当社は、平成18年5月26日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記
当社は、富士通ゼネラルグループの企業価値の継続的向上を図るためには、経営の効率性を追及するとともに、コンプライアンスの徹底および事業活動より生ずるリスクをコントロールすることが必要不可欠と認識し、以下に掲げる諸施策の継続的な実施を推進してまいります。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 経営者(取締役及び経営執行役をいう。以下同じ。)は、法令・定款遵守を含むコンプライアンスの基本として「富士通ゼネラル企業倫理憲章」及び「富士通ゼネラル企業行動基準(コンプライアンス指針)」を遵守するとともに、経営者としての倫理に基づいてコンプライアンスの推進に積極的に取り組む。
- 経営者は、継続的な教育の実施等により、使用人に対し「富士通ゼネラル企業倫理憲章」及び「富士通ゼネラル企業行動基準(コンプライアンス指針)」の遵守を徹底させるとともに、コンプライアンスを推進する。
- 当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置しており、本委員会の意思を具現化するため主要部門の幹部社員をメンバーとした「コンプライアンス推進会議」を設置するとともに、現場からの情報の吸い上げ及び決定事項の実施を目的に国内外の子会社を含めて部門責任者を選任・配置している。これらの組織活動により、グループ全体のコンプライアンスを推進する。
- 当社は、コンプライアンスに関して、通常の業務報告ルートとは別に直接通報の手段として、通報者の保護等を確保した「企業倫理ヘルプライン」制度を設けている。本制度の活用により、コンプライアンス問題の早期発見と適切な対応を行う。
- 当社は、「内部統制システム構築プロジェクトチーム」を中核とした活動により、内部統制システムの維持・改善をさらに推進する。
- 取締役会は、職務の執行者から職務執行状況の報告を定期的に受け、職務の執行においてコンプライアンス違反がないことを確認する。
2.損失の危険の管理に関する体制
- 経営者は、事業活動より生ずる様々なリスクに対して想定される規模・発生可能性を常に認識し、事前対応及び発生時対応策の準備等により、リスクを極小化する活動を組織的に行う。
- 当社は、リスク・マネジメント全体を統括する組織として社長を委員長とした「リスク・マネジメント委員会」を設置しており、本委員会の意思を具現化するため主要部門の幹部社員をメンバーとした「リスク・マネジメント推進会議」を設置するとともに、現場からの情報の吸い上げ及び決定事項の実施を目的に国内外の子会社を含めて部門責任者を選任・配置している。これらの組織活動により、潜在リスクの洗い出し及びその軽減への取り組みとリスクに関する教育・訓練を行う。
- 当社は、メーカーとしてのリスク管理強化のため、「環境委員会」「安全衛生委員会」「品質保証推進委員会」等の専門委員会を設けており、今後も横断的な活動を継続する。
- 当社は、ネットワーク等を通じた情報の社外漏洩等のリスクに対して、ITセキュリティ推進部を中核に情報セキュリティに関する体制強化を推進する。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当社は、意思決定の迅速化を図るとともに経営責任を明確化するため、経営の監督機能と執行機能を分離する。
- 取締役会は、経営者及びその他の職務執行組織の職務権限を明確化し、おのおのの職務分掌に従い職務の執行を行わせる。
- 経営者は、「取締役会規程」「執行会議規程」「経営会議規程」「稟議規程」等に基づく適切な意思決定手続のもと、職務執行の決定を行う。
- 経営者は、経営方針の周知徹底を行うとともに、経営目標達成のため具体的な達成目標を設定しそれを実現する。
- 取締役会は、経営者及びその他の職務執行組織に毎月の決算報告 / 業務執行報告等を行わせることにより、経営目標の達成状況を監視・監督する。
4.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 経営者は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、その職務の執行に係る情報について、保管責任者を定めた上、法令及び「情報管理規程」等に基づいて適切に保存及び管理を行う。
- 経営者の職務の執行に係る情報の保管責任者は、その情報を取締役及び監査役からの求めに応じ閲覧可能な体制を整備する。
5.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 当社は、富士通ゼネラルグループ各社の経営者に対し、グループの企業価値を最大化することを目的に、グループにおける各社の役割、責任と権限、意思決定のあり方等を明確化し、上記の1.から4.に定める基本方針を遵守する体制の整備に関する指導・支援を行う。
- 当社は、企業倫理憲章等をグループ全体の方針と定め、業務の適正を確保するための各種活動の範囲をグループ全体とし、「内部統制システム構築プロジェクトチーム」の活動対象もグループ全体とする。
- 当社は、子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期報告を受けるとともに重要案件については所定の手続等を求める。
6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制とその使用人の独立性に関する事項
- 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を置く組織として監査役室を設ける。
- 当社は、その使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役室スタッフの人事等については、監査役の意見を尊重する。
7.監査役への報告体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 経営者は、当社及び子会社の業務または業績に影響する重要な事項について監査役に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、または当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った時は、遅滞なく監査役に報告する。
- 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会の他、執行会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席し、主要な稟議書その他業務遂行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて経営者または使用人にその説明を求めることができる。
以上